現在の位置: 県議会に提出した条例 の R3年6月定例会 の鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例
県議会に提出した条例
R3年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例

もどる  もどる
福祉保健部 障がい福祉課 認定担当 電話番号:0857-26-7856

提出理由


国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部が改正され、老齢福祉年金の支給停止となる所得の額が見直されたことに鑑み、所要の改正を行う。

内容

(1) 補助金の交付の対象となる障がい者の所得の額の基準額を次のとおり改める。
扶養親族等の数等
基準額
扶養親族等がないとき
1,695,000円(現行 1,595,000円)
扶養親族等の数が1人のとき
2,075,000円(現行 1,975,000円)
扶養親族等の数が2人のとき
2,455,000円(現行 2,355,000円)
扶養親族等の数が3人以上のとき2,455,000円(現行 2,355,000円)に扶養親族等のうち2人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額

(2) 施行期日等
 ア 施行期日は、令和3年8月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。