件名:
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例
総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の改正等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 条例中引用する過疎地域自立促進特別措置法の題名等を改める。
(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する促進区域における不動産取得税の課税免除の対象を、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)が令和5年3月31日まで(現行 同意日から起算して5年内)に対象施設を設置した者とする。
(3) 産業振興施策促進区域における不動産取得税の不均一課税を引き続き行うため、所要の改正を行う。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。