件名:
鳥取県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室建築指導担当 電話番号:0857-26-7697
提出理由
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 政令に定める建築物移動等円滑化基準の一部が適用されないこととなる条例対象小規模特別特定建築物について、条例対象小規模特別特定建築物以外の特別特定建築物と同等の建築物移動等円滑化基準が適用されるよう、所要の規定の整備を行う。
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、令和3年10月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。