件名:
鳥取県税条例の一部を改正する条例
総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
地方税法施行令の一部改正等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 2人以上の免税軽油使用者が引取りを行う場合で、その代表者が免税軽油の数量を取りまとめて免税証の交付を申請するときは、申請書に添付する明細書への免税軽油使用者ごとの記名押印は不要とし、その氏名又は名称を記載すればよいこととする等、軽油引取税に係る免税の手続を見直す。
(2) 交通空白地有償運送に係る自動車税の課税免除の規定について、所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布の日とする。