件名:
鳥取県保護施設及び授産施設に関する条例の一部を改正する条例
福祉保健部 福祉監査指導課 保護担当 電話番号:0857-26-7144
提出理由
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1)救護施設及び更生施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置等を講ずることとする。
(2)救護施設及び更生施設は、非常災害対策に係る訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることとする。
(3)その他所要の規定の整備を行う。
(4)施行期日等
ア 施行期日は、令和3年8月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。