件名:
鳥取県基金条例の一部を改正する条例
総務部 財政課 電話番号:0857-26-7046
提出理由
基金の新設、処分事由の設定等の所要の改正を行う。内容
(1) 次のとおり新たに基金を設置し、基金の運営に関し必要な事項を定める。
名称 | 設置目的 |
鳥取県森林整備促進基金 | 市町村が実施する森林の整備への支援並びに森林の整備を担うべき人材の育成及び確保その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てること。 |
(2) 鳥取県地域環境保全基金は、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるときに処分できることとする。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、平成31年4月1日とする。