現在の位置: 県議会に提出した条例 の 31年2月定例会 の鳥取県非営利公益活動促進条例の一部を改正する条例
県議会に提出した条例
31年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県非営利公益活動促進条例の一部を改正する条例

もどる  もどる
元気づくり総本部 参画協働課 ボランティア・協働担当 電話番号:0857-26-7071

提出理由


多様な主体の特性及び資源を活かした非営利公益活動が活発に実施されるようにするため、非営利公益活動に関する施策の策定及び実施に係る県の責務並びに事業者が行う非営利公益活動の促進等について所要の改正を行う

内容

(1) 県は、非営利公益活動の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、非営利公益活動団体又は県民がその特性及び資源を活かして非営利公益活動を行うことができるよう配慮しなければならないものとする。
(2) 県は、事業者が非営利公益活動を通じて果たす社会的貢献の意義に鑑み、その非営利公益活動の促進に努めるとともに、事業者との協働に努めなければならないものとする。
(3) 施行期日は、公布の日とする。