件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
地域振興部 地域振興課 市町村連携協働担当 電話番号:0857-26-7580
提出理由
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部が改正され、同法の規定に基づく県の権限に属する事務が中核市の権限に属する事務とされたこと等に伴い、所要の改正を行う。
(2) 医療法等に基づく事務を効率的に処理するため、当該事務の一部を市町村に移譲する。内容
(1) 鳥取市が処理することとしている指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出の受理等について、法令上中核市である鳥取市の事務となる項目を削る。
(2) 次の事務を鳥取市に移譲する。
ア 医療法に基づく地域医療支援病院の業務に関する報告書の受理及び知事への送付
イ 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、歯科技工士法及び薬剤師法に基づく氏名等の届出の受理及び知事への送付
ウ 環境大臣が定める特定動物の飼養又は保管の方法の細目に基づく事務
(3) 鳥取市及び西伯郡南部町が処理することとしている農地を農地以外のものにする行為の許可等について、対象を4ヘクタール以下(現行 2ヘクタール以下)の農地等とする。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、平成31年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。