件名:
鳥取県教育委員会の権限及び事務処理の特例に関する条例等の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 組織担当 電話番号:0857-26-7618
提出理由
県の事務分掌について、文化財の保護に関する事務を教育委員会から知事部局に移管するほか、内部組織の見直し及び県行政に関する調査審議を行う附属機関の運営方法の見直しに伴い、関係する条例について所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県教育委員会の権限及び事務処理の特例に関する条例の一部改正
ア 文化財の保護に関する事務は、知事が管理し、及び執行することとする。
イ 教育委員会の権限に属する事務のうち市町村が処理することとしたものから文化財の保護に関する事務を削る。
(2) 鳥取県行政組織条例の一部改正
ア 中部地震復興本部事務局を廃止する。
イ 文化財の保護に関する事項を、地域振興部の所掌事務に加える。
(3) 鳥取県文化財保護条例、鳥取県文化財保護審議会条例及び鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例の一部改正
(1)アに伴い、所要の規定の整備を行う。
(4) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
(1)に伴い、引き続いて市町村が処理することとする文化財の保護に関する事務を加える。
(5) 鳥取県附属機関条例の一部改正
ア 教育委員会の附属機関のうち鳥取県文化財保護審議会、とっとり弥生の王国調査整備活用委員会及び鳥取県銃砲刀剣類登録審査会を知事の附属機関とする。
イ 知事の附属機関のうち鳥取県発達障がい者支援体制整備検討委員会を、教育委員会の附属機関のうちとっとり県民カレッジ運営委員会を廃止する。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、平成31年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。