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県議会に提出した条例
31年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

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生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室建築指導担当 電話番号:0857-26-7391

提出理由


がけ付近における建築物の建築の認定手続等について、手続の重複を解消するなどにより建築主の負担を軽減するため、所要の改正を行う。

内容

(1) 次に掲げる場合においては、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の許可を不要とする。

(2) 次に掲げる場合においては、がけ付近における建築物の建築の認定を不要とする。 (3) 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の許可は、特定行政庁が行うこととする。
(4) 施行期日等