件名:
鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室建築指導担当 電話番号:0857-26-7391
提出理由
がけ付近における建築物の建築の認定手続等について、手続の重複を解消するなどにより建築主の負担を軽減するため、所要の改正を行う。内容
(1) 次に掲げる場合においては、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の許可を不要とする。
ア 建築物の敷地について、急傾斜地崩壊防止工事の施工により当該災害危険区域の指定の理由となった危険への対策が行われている場合
イ 建築物を建築基準法施行令第80条の3本文に規定する構造方法を用いて建築し、又は同条ただし書の場合に該当することにより当該災害危険区域の指定の理由となった危険に対応する場合
(2) 次に掲げる場合においては、がけ付近における建築物の建築の認定を不要とする。
ア 当該がけについて、急傾斜地崩壊防止工事が施工されている場合
イ 建築物を建築基準法施行令第80条の3本文に規定する構造方法を用いて建築し、又は同条ただし書の場合に該当する場合
(3) 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の許可は、特定行政庁が行うこととする。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、平成31年4月1日とする。
イ 鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例について、(2)に伴う所要の規定の整備を行う。
ウ 所要の経過措置を講ずる。