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県議会に提出した条例
31年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例等の一部を改正する条例

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総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


地方税法等の一部が改正され、地方税の税源の偏在の是正に資するための特別法人事業税の創設に併せた法人事業税の税率の引下げ、自動車税の種別割の税率の引下げ並びに環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税及び自動車税の特例措置等の見直し、ふるさと納税における指定制度の導入等が行われることに伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 個人県民税に関する事項
ア ふるさと納税の対象となる寄附金を、総務大臣が指定した都道府県等に対して支出する寄附金とする。
イ 住宅ローン減税措置について、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合における減税期間を3年延長する。
(2) 法人事業税に関する事項
法人事業税の所得割及び収入割の税率を引き下げる。
(3) 自動車取得税に関する事項
エコカー減税等の特例措置について、適用対象を見直した上で、適用期間を6月延長する。
(4) 自動車税に関する事項
ア 平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割の税率を1パーセント軽減する。
イ 平成31年10月1日以後に最初の新規登録を受けた自家用乗用車に係る種別割の税率を引き下げる。
ウ 種別割を軽減するグリーン化特例について、適用期間を2年間延長した上で、平成33年4月1日以後に最初の新規登録を受けた自家用乗用車に係る適用対象を、電気自動車等に限定する。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、次のとおりとする。
 (ア) (イ)から(オ)に掲げる事項以外の事項 平成31年4月1日
 (イ) (1)のアに関する事項 平成31年6月1日
 (ウ) (2)及び(4)のア及びイに関する事項並びに(4)のウに関する事項の一部 平成31年10月1日
 (エ) (4)のウに関する事項の一部 平成33年4月1日
 (オ) (5)に関する事項の一部 平成36年1月1日及び農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日
イ 所要の経過措置を講ずる。