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県議会に提出した条例
31年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県行政財産使用料条例等の一部を改正する条例

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総務部 資産活用推進課  電話番号:0857-26-7016

提出理由


(1) 消費税法の一部が改正され、消費税の税率が10パーセント(現行 8パーセント)に引き上げられることに伴い、消費税が課される資産の譲渡等に係る使用料及び手数料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(2) 建築基準法の一部改正に伴い、新たに行う事務について手数料の額を定める。
(3) 境漁港高度衛生管理型市場の一部を供用開始することに伴い、新たに導入する施設等の利用について使用料の額を定める。 
(4) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に伴い、新たに行う事務について手数料の額を定める。
(5) 受益と負担の公平の確保を図るため、医薬品等の規格試験等に係る手数料の額を見直す。

内容

(1) 鳥取県行政財産使用料条例の一部改正
  消費税が課される土地の使用に係る使用料の基準額及び建物の使用料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(2) 鳥取県保健所条例の一部改正
  ア 消費税が課される検査に係る手数料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
  イ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正
  消費税が課される使用料及び手数料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(4) 鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例の一部改正
  次のとおり試験及び検査に係る手数料の額を引き上げる。
区分
単位
金額
改正前
改正後
ア 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の試験
 (ア) 規格試験
  a 前処理の必要がないもの又は前処理として溶媒に溶解するもの、試薬の添加を行うもの、蒸発乾固を行うものその他これに類する程度の前処理を行うもの
 
 b a以外のもの
(イ) 成分試験
  a 前処理の必要がないもの又は前処理として溶媒に溶解するものその他これに類する程度の前処理を行うもの
  b 前処理として試薬の添加を行うもの、蒸発乾固を行うものその他これに類する程度の前処理を行うもの
  c a及びb以外のもの
1件につき 


1件につき

1成分につき

1成分につき

1成分につき
16,563円


37,571円

5,053円

13,198円

23,523円
16,600円


37,900円

5,100円

13,200円

23,600円
イ ウイルス検査(分離同定検査)1種目につき
16,206円
16,400円
(5) 鳥取県都市公園条例の一部改正
  消費税が課される土地の使用に係る使用料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(6) 鳥取県公衆浴場法施行条例の一部改正
  公衆浴場の営業許可に係る手数料の額を23,000円(現行 22,000円)に引き上げる。
(7) 鳥取県食品衛生条例の一部改正
  飲食店営業等の許可について、次のとおり手数料の額を引き上げる。
区分
単位
改正前
改正後
喫茶店営業1件につき
10,500円
11,500円
菓子製造業1件につき
15,400円
15,700円
あん類製造業1件につき
15,400円
15,700円
アイスクリーム類製造業1件につき
15,400円
15,700円
集乳業1件につき
10,500円
11,500円
乳類販売業1件につき
10,500円
11,500円
食肉販売業1件につき
10,500円
11,500円
魚介類販売業1件につき
10,500円
11,500円
乳酸菌飲料製造業1件につき
15,400円
15,700円
氷雪販売業1件につき
15,400円
15,700円
豆腐製造業1件につき
15,400円
15,700円
納豆製造業1件につき
15,400円
15,700円
めん類製造業1件につき
15,400円
15,700円
(8) 鳥取県建築基準法施行条例の一部改正
  ア 次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分
単位
金額
既に用途規制特例許可を受けている建築物の増築、改築又は移転についての特例許可1件につき
110,000円
日常生活に必要な一定の建築物で、騒音又は振動の発生等による住居の環境の悪化を防止するために必要な一定の措置が講じられているものの建築についての用途規制特例許可1件につき
140,000円
特定行政庁等が指定した壁面線等を超えない建築物における建蔽率の限度の超過の許可1件につき
33,000円
1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、使用上必要と認める期間を定めて建築する許可1件につき
160,000円
建築物の用途の変更に伴い現行基準に適合させるための工事を段階的に行うことの認定1件につき
27,000円
建築物の用途を変更して1年以内の期間を定めて当該建築物を一時的に興行場等として使用させる許可1件につき
120,000円
建築物の用途を変更して必要と認める期間を定めて当該建築物を一時的に特別興行場等として使用させる許可1件につき
160,000円
 イ その他所要の規定の整備を行う。
(9) 鳥取県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例の一部改正
  次のとおり病性鑑定後の家畜等の死体の焼却に係る手数料の額を引き上げる。
区分
単位
改正前
改正後
1 牛及び馬
    (1) 月齢が満24月以上のもの
    (2) 月齢が満12月以上満24月未満のもの
    (3) 月齢が満12月未満のもの
2 豚
    (1) 月齢が満18月以上のもの
    (2) 月齢が満6月以上満18月未満のもの
    (3) 月齢が満2月以上満6月未満のもの
3 山羊、羊及び鹿
    (1) 月齢が満6月以上のもの
    (2) 月齢が満2月以上満6月未満のもの
4 その他のもの

1頭につき
1頭につき
1頭につき

1頭につき
1頭につき
1頭につき

1頭につき
1頭につき
1キログラム(1キログラム未満の端数があるときは、1キログラムとして計算する。)につき
29,400円
14,700円
2,400円

9,800円
4,900円
980円

4,900円
980円
49円
30,000円
15,000円
2,500円

10,000円
5,000円
1,000円

5,000円
1,000円
50円

(10) 鳥取県林業試験場手数料等徴収条例の一部改正
ア 次のとおり手数料の額を引き上げる。
  (ア) 強度試験(曲げ試験、引張試験又は圧縮試験)及び接着強度試験 2,540円に1試験片につき980円を加算した金額 (現行2,430円に1試験片につき930円を加算した金額)
  (イ) 強度試験(壁状構造物試験) 3,280円に1試験片につき11,110円を加算した金額(現行 3,120円に1試験片につき10,600円を加算した金額)
  (ウ) 実大強度試験(曲げ試験) 6,300円に1試験片につき3,950円を加算した金額(現行 6,190円に1試験片につき3,880円を加算した金額)
  (エ) 実大強度試験(引張試験又は圧縮試験) 12,350円に1試験片につき4,890円を加算した金額(現行 12,120円に1試験片につき4,800円を加算した金額)
  (オ) 環境試験(燃焼試験) 16,460円に1試験片につき8,160円を加算した金額(現行 16,160円に1試験片につき8,020円を加算した金額)
イ 環境試験(含水率試験)の手数料を3,270円に1試験片につき430円を加算した金額(現行 3,760円に1試験片につき400円を加算した金額)に改める。
ウ 次のとおり機械器具使用料の額を引き上げる。
(ア) 小型強度試験機 1時間につき260円(現行 1時間につき240円)
(イ) パネル強度試験機 1時間につき430円(現行 1時間につき410円)
(ウ) 実大強度試験機 1時間につき1,600円(現行 1時間につき1,570円)
(エ) 恒温器 1時間につき150円(現行 1時間につき140円)
(11) 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部改正
  ア 次の表の区分の欄に掲げる市場施設の利用について、同表の使用料の欄に定めるところにより使用料を徴収する。
区分
使用料
単位
金額
冷海水供給施設給水量1立方メートルにつき
980円
シャーベットアイス供給施設給氷量1立方メートルにつき
2,757円
冷蔵庫使用面積1平方メートルにつき1月
158円
固定式活魚水槽1区画につき1月
66,156円
イ 次の表の区分の欄に掲げる市場施設の利用について、次のとおり使用料の額を引き上げる。
区分
使用料
単位
金額
改正前
改正後
卸売業務施設水産物の荷さばきのための利用生鮮水産物1箱又は20キログラムにつき
8円60銭
8円80銭
加工水産物20キログラムにつき
43円20銭
44円
小型区画駐車場1区画(11.25平方メートル)につき1月
2,200円
2,300円
中型区画駐車場1区画(27.0平方メートル)につき1月
4,700円
4,800円
大型区画駐車場1区画(42.25平方メートル)につき1月
7,100円
7,300円
海水供給施設
海水を市場内で使用する場合給水量1立方メートルにつき
148円
151円
海水を市場外に持ち出す場合給水量1立方メートルにつき
75円
79円
冷海水供給施設給水量1立方メートルにつき
980円
998円
シャーベットアイス供給施設給氷量1立方メートルにつき
2,757円
2,808円
冷蔵庫使用面積1平方メートルにつき1月
158円
161円
固定式活魚水槽1区画につき1月
66,156円
67,381円
関係事業者施設用地(消費税法第6条第1項の規定により非課税とされる利用以外の利用)使用面積1平方メートルにつき1年
1,072円
1,092円
  ウ 次の表の区分の欄に掲げる市場施設の利用について、次のとおり使用料の額を引き下げる。
区分
使用料
単位
金額
改正前
改正後
卸売業務施設仲卸業務のための利用使用面積1平方メートルにつき1月 1,330円 830円
詰所使用面積1平方メートルにつき1月 1,330円 830円
  エ 卸売業務施設(仕立場のための利用)及び事務室に係る使用料を廃止する。
(12)  鳥取県国有地使用料徴収条例、鳥取県道路占用料等徴収条例、鳥取県海岸占用料等徴収条例、鳥取県流水占用料等徴収条例、鳥取県砂防指定地等管理条例、鳥取県漁港管理条例及び鳥取県港湾管理条例の一部改正
   ア 消費税が課される国有地等の使用に係る占用料等について、増税額に相当する額の引上げを行う。
   イ その他所要の規定の整備を行う。
(13) 鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部改正
  消費税が課される着陸料、停留料及び土地等の使用に係る使用料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(14) 鳥取県手数料徴収条例の一部改正
  ア 次のとおり新たに手数料を徴収する。
   (ア) 地域福利増進事業の実施のための特定所有者不明土地の土地使用権等の取得又は土地等使用権の存続期間の延長についての裁定 損失の補償金の見積額をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ同表の右欄に定める金額を合計した額
10万円以下の金額
27,000円
10万円を超え、100万円以下の金額
5万円に達するごとに2,700円
100万円を超え、500万円以下の金額
10万円に達するごとに3,400円
500万円を超え、2,000万円以下の金額
100万円に達するごとに3,500円
2,000万円を超え、1億円以下の金額
400万円に達するごとに4,800円
1億円を超える金額
0円

   (イ) 土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業又は都市計画法の認可又は承認を受けた都市計画事業の実施のための特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定 損失の補償金の見積額をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ同表の右欄に定める金額を合計した額
10万円以下の金額
27,000円
10万円を超え、100万円以下の金額
5万円に達するごとに2,700円
100万円を超え、500万円以下の金額
10万円に達するごとに3,400円
500万円を超え、2,000万円以下の金額
100万円に達するごとに3,500円
2,000万円を超え、1億円以下の金額
400万円に達するごとに4,800円
1億円を超える金額
0円
イ 次のとおり手数料の額を引き上げる。
事務の区分
単位
改正前
改正後
(ア) 介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関する事務に限る。)1件につき
700円
1,800円
(イ) 薬局の開設の許可 1件につき
29,000円
29,700円
(ウ) 医薬品の販売業の許可1件につき
29,000円
29,700円
(エ) 医薬品の登録販売者試験の実施1件につき
14,000円
14,300円
(オ) 医薬品の販売従事登録 1件につき
7,100円
7,200円
(カ) 温泉をゆう出させる目的の土地の掘削の許可1件につき
120,000円
127,000円
(キ) 温泉のゆう出路の増掘又は温泉のゆう出量を増加させるための動力の装置の許可1件につき
110,000円
120,000円
(ク) クリーニング師の免許1件につき
5,600円
5,700円
(ケ) クリーニング師免許証の再交付1件につき
3,400円
3,500円
(コ) 監視伝染病の発生を予防するために行う家畜の検査
    a ヨーネ病の酵素免疫測定法による検査
    b 牛ウイルス性下痢・粘膜病に係る検査
1件につき
1件につき
680円
680円
700円
700円
(サ) 牛に使用する飼料の分析
    a 一般分析
    b ミネラル分析
1件につき
1件につき
700円
700円
1,000円
800円
(シ) 教育職員の臨時免許状の授与1件につき
1,700円
1,800円
(ス) 特別支援学校の教員の臨時免許状への新教育領域の追加1件につき
1,700円
1,800円
(セ) 教育職員の普通免許状又は特別免許状の有効期間の延長1件につき
2,200円
2,300円
(ソ) 教育職員の免許状の書換交付1件につき
870円
950円
(タ) 教育職員の免許状の再交付1件につき
1,100円
1,200円
(チ) 旧免許状所持現職教員の修了確認期限の延期1件につき
2,200円
2,300円
(15) 鳥取県警察手数料条例の一部改正
  自動車の保管場所の確保を証する新たな書面の交付に係る手数料の額を1件につき2,300円(現行2,100円)に引き上げる。
(16) 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正
  消費税が課される施設の使用に係る使用料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(17) 鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正
  工業用水道の料金について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(18) 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正
  消費税が課される県立病院において徴収する使用料及び手数料の額について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(19) 施行期日等
 ア 施行期日は、平成31年10月1日とする。ただし次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
 (ア) (12)のイに関する事項 公布の日
 (イ) (14)のイの(ア)に関する事項 平成31年4月1日
 (ウ) (11)のア及びエ、(14)のアに関する事項 平成31年6月1日
 (エ) (8)に関する事項 建築基準法の一部を改正する法律の施行の日
(20) (17)の改正について所要の経過措置を講ずる。