件名:
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室給与・勤務時間制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
人事委員会の「職員の給与に関する報告及び人事管理に関する報告」に鑑み、一般職の職員に支給する手当の額の改定等所要の改正を行う。内容
(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 初任給調整手当について、次のとおり支給月額の上限を引き上げる。
(ア) 医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師 414,800円(現行 414,300円)
(イ) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職員 50,800円(現行 50,700円)
イ 宿日直手当について、勤務1回当たりの支給限度額を次のように引き上げる。
区分 | 現行 | 改正後 |
通常の宿日直 | 4,200円 | 4,400円 |
医師又は歯科医師の宿日直 | 2万円 | 2万1,000円 |
特殊な業務を主とする宿日直 | 7,200円 | 7,400円 |
(午前中の勤務から引き続いて行われる宿直勤務については、これらの額に100分の150を乗じた額)
ウ 任期を定めて採用された職員について、昇給を行うものとする。
エ 再任用職員等について、単身赴任手当を支給するものとする。
オ 通勤のため四輪の自動車を使用し、人事委員会規則で定める駐車場の利用料金を負担することを常例とする職員の通勤手当の額について、最大1,000円を加算するものとする。
(2) 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例、企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例について、(1)のエと同様の改正を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、平成31年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。