件名:
鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例
福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当 電話番号:0857-26-7193
提出理由
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、児童福祉法、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部が改正され、高齢者と障がい児又は障がい者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、障害児通所支援事業を行う者、居宅サービス若しくは介護予防サービスを行う者又は障害福祉サービス事業を行う者の指定の特例として共生型指定基準等が設けられたこと等に伴い、関係する条例について所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例の一部改正
ア 指定に係る障害福祉サービスの種類に応じた指定障害児通所支援事業者又は指定居宅サービス事業者等により提供されること、事業所ごとに管理者を置くこと、正当な理由がなくサービスの提供を拒まないこと等の共生型指定基準を定める。
イ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正
指定に係る居宅サービス又は介護予防サービスの種類に応じた指定障害児通所支援事業者又は指定障害福祉サービス事業者により提供されること、事業所ごとに管理者を置くこと、正当な理由がなくサービスの提供を拒まないこと等の共生型指定基準等を定める。
(3) 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正
指定に係る障害児通所支援の種類に応じた指定居宅サービス事業者等又は指定障害福祉サービス事業者により提供されること、事業所ごとに管理者を置くこと、正当な理由がなくサービスの提供を拒まないこと等の共生型指定基準を定める。
(4) 施行期日は、平成31年4月1日とする。