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県議会に提出した条例
31年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例

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福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当 電話番号:0857-26-7193

提出理由



(1) 鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例の一部改正
 ア 指定に係る障害福祉サービスの種類に応じた指定障害児通所支援事業者又は指定居宅サービス事業者等により提供されること、事業所ごとに管理者を置くこと、正当な理由がなくサービスの提供を拒まないこと等の共生型指定基準を定める。
 イ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正
  指定に係る居宅サービス又は介護予防サービスの種類に応じた指定障害児通所支援事業者又は指定障害福祉サービス事業者により提供されること、事業所ごとに管理者を置くこと、正当な理由がなくサービスの提供を拒まないこと等の共生型指定基準等を定める。
(3) 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正
 指定に係る障害児通所支援の種類に応じた指定居宅サービス事業者等又は指定障害福祉サービス事業者により提供されること、事業所ごとに管理者を置くこと、正当な理由がなくサービスの提供を拒まないこと等の共生型指定基準を定める。
(4) 施行期日は、平成31年4月1日とする。