件名:
鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例及び鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例
総務部 情報政策課 システム刷新担当 電話番号:0857-26-7094
提出理由
申請等の際に提出する書類の削減等により県民の利便の向上を図るため、個人番号を利用することができる事務及び本人確認情報の利用をすることができる事務を拡大する。内容
(1) 鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正
ア 個人番号を利用することができる事務に、次の事務を追加する。
(ア) 私立の高等学校等への就学に要する費用の援助に関する事務
(イ) 私立の中学校への就学に要する費用の援助に関する事務
イ 教育委員会は、知事からア(ア)の事務を処理するために必要な高等学校等就学支援金の支給に関する特定個人情報等の提供を求められたときは、これを提供することができることと する。
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正
ア 本人確認情報の利用をすることができる事務に、(1)アの事務を追加する。
イ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布の日とする。