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県議会に提出した条例
R6年9月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県健全な民主主義のための公明かつ適正な選挙の確保等に関する条例

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地域社会振興部 市町村課 行政選挙担当 電話番号:0857-26-7061

提出理由


日本国憲法及び公職選挙法(以下「法」という。)の精神にのっとり、鳥取県内において、国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を選出する選挙が、選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保するとともに、選挙人の積極的な政治参加を促進するための投票環境の向上及び主権者教育の推進のための施策について必要な事項を定め、もって民主政治及び地方自治の健全な発展を図る。

内容

(1) 選挙運動は、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期するという法に掲げる基本的理念を尊重して行われなければならない。
(2) 選挙運動用ポスター等は、選挙運動のために使用するものであって、専ら財産上の利益を得るために使用するなど、選挙運動のために使用するもの以外のものを公営ポスター掲示場に掲示してはならない。
(3) 公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスター等は、法の規定により公職の候補者が公営ポスター掲示場ごとにそれぞれ1枚掲示することができるものであり、公職の候補者以外の者が掲示し、又は公営ポスター掲示場ごとに1枚を超えて掲示してはならない。
(4) 出納責任者は、ウェブサイト等を利用する方法による広告料収入その他の選挙運動に関する収入について、法に基づく報告書の提出その他適正な管理を行わなければならない。
(5) 何人も、選挙人が自己の良心に従ってその適当と認める公職の候補者に対し投票することを妨げ、又は他の公職の候補者若しくは選挙運動者が法令の範囲内において行う自由な選挙運動を妨げることのないよう、選挙の自由妨害罪に該当する行為その他法令に違反する行為をしてはならない。
(6) 県及び公営ポスター掲示場を管理する市町村の選挙管理委員会は、法の規定に違反する文書図画が公営ポスター掲示場に掲示されたと認めるときは、法第147条の規定又は公営ポスター掲示場を管理する権限に基づき、撤去の命令その他必要な措置を行うものとする。
(7) 選挙の自由妨害罪に該当する行為その他公明かつ適正な選挙が損なわれる急迫かつ不正の侵害行為が現に行われていると認めるときは、県及び市町村の選挙管理委員会、警察その他関係機関は、関係法令に基づき、当該行為を速やかに停止させるよう努めるものとする。
(8) 県及び市町村の選挙管理委員会は、関係機関と連携し、発達段階に応じた教育の充実等に留意し、主権者教育の推進に努めるものとする。
(9) 県及び市町村の選挙管理委員会は、地域の実情に応じ、期日前投票所の増設、オンライン投票立会の実施等の投票環境の向上に資する対策の検討及び実施に努めるものとする。
(10) 施行期日は、公布の日から起算して7日を経過した日とする。