件名:
鳥取県附属機関条例の一部を改正する等の条例
総務部 人事企画課 組織担当 電話番号:0857-26-7618
提出理由
これまで鳥取県社会福祉審議会において調査審議していた児童福祉に関する事項等をより専門的に調査審議するため、鳥取県児童福祉審議会を新たに設置することに伴い、所要の規定の整備を行う。内容
(1) 児童福祉法第8条第1項本文及び第2項に規定する事項、母子及び父子並びに寡婦福祉法第7条に規定する事項、母子保健法第7条に規定する事項並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条に規定する事項を調査審議するため、鳥取県児童福祉審議会を新たに設置するとともに、鳥取県社会福祉審議会及び子育て王国とっとり会議の審議事項を見直す。
(2) 鳥取県社会福祉審議会条例を廃止する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和6年10月23日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。
ウ 次の条例について、所要の規定の整備を行う。
(ア) 鳥取県児童福祉施設に関する条例
(イ) 子育て王国とっとり条例
(ウ) 鳥取県認定こども園に関する条例