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県議会に提出した条例
20年2月定例会 条例(改正)
件名:

職員の給与に関する条例等の一部改正について

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総務部 職員課 給与管理室給与制度担当 電話番号:0857-26-7036

提出理由


人事委員会の「船舶に乗り組む職員の給与に関する報告及び勧告並びに意見の申出」等を踏まえ、海事職給料表の新設等を行う。

内容

1 職員の給与に関する条例の一部改正
 (1) 海事職給料表の新設
    船舶に乗り組む職員の処遇の適正化を図るため、これらの職員を対象とした海事職給料表を新設する。
 (2) 医療職給料表(3)級別標準職務表の改正

 (3) 定時制通信教育手当の見直し
    定時制通信教育手当の支給対象及び額を次のとおり見直す。
  ア 定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の校長については、手当を支給しないこととする。
  イ 昼間において授業を行う定時制の課程については、手当の支給対象としないこととする。
  ウ 手当の月額を、定時制の課程を置く高等学校の職員にあっては2万円、通信制の課程を置く高等学校の職員にあっては1万円(現行 給料月額の10パーセント(管理職手当の支給を受ける者は8パーセント))とする。
 (4) 特地勤務手当の廃止
    特地勤務手当を廃止する。

2 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
 (1) 航海手当の見直し
    航海手当の名称、支給対象及び額を次のとおり見直す。
  ア 名称を「海上危険業務手当」に改める。
  イ 支給の対象となる業務を、危険と認められる期間に行われる巡視等のための航海の業務、日没時から日出時までの間において行われる試験調査等の業務及び人事委員会がこれらに相当すると認める業務に限定する。
  ウ 手当の額をイの業務に従事した日1日につき600円とする。
 (2) 夜間定時制業務兼務手当の見直し
    夜間定時制業務兼務手当の支給対象及び額を次のとおり見直す。
  ア 支給の対象となる職員に昼間において授業を行う定時制課程の授業に従事することを本務とする教育職員を加える。
  イ 支給の対象を本務に係る正規の勤務時間を超えて夜間において授業を行う定時制課程の授業に従事したときに限定する。
  ウ 手当の額を授業1時間につき600円(現行 830円)とする。

3 職員の旅費等に関する条例の一部改正
  旅行手当を廃止する。

4 関係条例の一部改正
 (1) 次の条例について、1の(4)の改正事項に準じた改正を行う。
  ア 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
  イ 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
 (2) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、所要の規定の整備を行う。

5 施行期日等
 (1) 施行期日は、平成20年4月1日とする。
 (2) 所要の経過措置を講ずる。