件名:
鳥取県木の住まい建設資金助成条例の一部改正について
生活環境部 住宅政策課 企画係 電話番号:0857-26-7398
提出理由
鳥取県木の住まい建設資金助成条例(以下「条例」という。)を設定し、平成17年度から平成19年度までの間、県内の森林で伐採された原木を県内で加工した木材を活用した木造住宅の建設等に要する資金の一部を助成することとしているが、引き続き県産材の需要拡大及び地場産業の振興を図るため、助成の対象及び額を見直した上で、失効期限を2年間延長し、平成21年度までの間、助成を行うこととする。
内容
1 助成の対象及び額を次のとおり見直す。
区分 | 助成の対象となる木造住宅の建設 | 助成額 | 1戸当たり限度額 |
現行 | 県産材を10立方メートル以上使用 | 使用する県産材の量1立方メートル当たり3万円
を乗じて得た額 | 60万円 |
改正後
| 県産材を15立方メートル以上使用
| ア 県産材の使用量(立方メートル単位とし、1立方メートル未満の端数は切り捨てる。以下同じ。)に2万円を乗じて得た額 | 40万円 |
| | イ アの県産材のうち日本農林規格による格付が行われたものの使用量に1万円を乗じて得た額 | 20万円 |
2 条例の失効期限を平成22年3月31日(現行 平成20年3月31日)まで延長する。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする2を除き、平成20年4月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。