件名:
鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例の一部改正について
生活環境部 水・大気環境課 大気係 電話番号:0857-26-7206
提出理由
石綿が使用されている建物等について、石綿の粉じんの大気中への排出又は飛散を防止るための措置を講じないまま、解体等の作業が行われた場合、周辺住民等への多大な健康影響が懸念されることから、これらの作業が行われる前において石綿含有材料等の使用の有無を調査し、その結果を県へ報告することを義務付ける等所要の改正を行う。
内容
1 石綿の範囲の明確化
石綿とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいうものとする。
2 県等の責務の強化
(1) 県の責務に、石綿含有材料等が使用された建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業(以下「解体等作業」という。)を把握することを加える。
(2) 事業者がとらなければならない措置に、石綿粉じん排出等作業その他の行為により石綿の粉じんが大気中へ排出され、又は飛散したおそれがあると認める場合に、飛散の有無等について調査するとともに、周辺住民の不安を解消するための措置を講じることを加える。
(3) 県民その他の者は、大気汚染防止法又はこの条例の規定に違反する解体等作業が行われていることを知ったときは、速やかに知事に通報するよう努めるものとする。
(4) 知事は、県民の石綿による健康に係る被害の防止のために公表した情報に関連する書類その他の物件について、当該情報に係る解体等作業が終了した日から50年間保存することとする。
3 解体等工事に対する規制の強化
(1) 解体等作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)を施工しようとする者に、石綿含有材料等の使用の有無に関する事前調査の義務を課す。
(2) 吹付け石綿が使用されている可能性の高い建築物等を解体する作業を伴う建設工事を施工しようとする者に、吹付け石綿の使用の有無に関する調査結果についての県への報告の義務を課す。
(3) 石綿粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)を施工しようとする者に作業の種類等を掲示する義務を課す。
(4) 報告等徴収又は立入検査の対象となる建設工事の範囲を、解体等工事(現行 特定工事のみ)に拡げる。
(5) (2)に掲げる義務の違反について、次のとおり新たに罰則を設ける。
ア 解体等作業の開始の日の14日前までに知事への報告をせず、又は虚偽の報告をした者 10万円以下の罰金
イ 災害その他非常の事態により石綿粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合において、速やかに、知事への報告をせず、又は虚偽の報告をした者 5万円以下の過料
4 その他
(1) 条例の名称を「鳥取県石綿健康被害防止条例」に改める。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日等
(1) 施行期日は、平成20年10月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。
(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例について、4(1)に伴う所要の規定の整備を行う。