件名:
鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例等の一部改正について
総務部 人権推進課 企画調査係 電話番号:26-7590
提出理由
指定管理者に管理を行わせることができる公の施設について、指定管理者における人材の確保及び管理運営の効率化を図るため、管理の期間を延長する。
内容
(1) 次の公の施設について、指定管理者の管理の期間を5年間(現行 3年間)とする。
ア 鳥取県立人権ひろば21
イ 鳥取県立県民文化会館
ウ 鳥取県立童謡館
エ 鳥取県立倉吉未来中心
オ 鳥取県立米子コンベンションセンター
カ 鳥取県立夢みなとタワー
キ 鳥取県立鹿野かちみ園
ク 鳥取県立鹿野第二かちみ園
ケ 鳥取県立皆生尚寿苑
コ 鳥取県立福祉人材研修センター
サ 鳥取県立障害者体育センター
シ 鳥取県立鳥取砂丘こどもの国
ス 鳥取県立布勢総合運動公園
セ 鳥取県立東郷湖羽合臨海公園(燕趙園以外)
ソ 鳥取県立東郷湖羽合臨海公園(燕趙園)
タ 鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館
チ 鳥取県立農村総合研修所
ツ 鳥取県立とっとり出合いの森
テ 鳥取県立みなとさかい交流館
ト 鳥取県立生涯学習センター
ナ 鳥取県立武道館
ニ 鳥取県営鳥取屋内プール
ヌ 鳥取県営米子屋内プール
ネ 鳥取県営ライフル射撃場
ノ 鳥取県立倉吉体育文化会館
ハ 鳥取県立鳥取産業体育館
ヒ 鳥取県立米子産業体育館
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。