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県議会に提出した条例
20年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県行政組織条例等の一部改正について

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総務部 行政経営推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7844

提出理由

1 鳥取県行政組織条例の一部改正
  次に掲げる施策又は事務の一元化等を図るため、総務部、企画部、生活環境部及び行政監察監について、所掌事務を見直す。
 (1) 情報化の推進に関する施策
 (2) 外部団体に対する検査等に関する事務
 (3) くらしの安心安全に関する施策

2 鳥取県総合事務所設置条例、鳥取県福祉事務所設置条例及び鳥取県保健所条例の一部改正
  円滑かつ効率的な事務処理体制を確立するため、事務の所掌に係る規定について所要の改正を行う。

内容


1 鳥取県行政組織条例の一部改正
 (1) 企画部の所掌事務に県の業務に関する情報化の推進に関する事項(現行 総務部の所掌事務)を加える。
 (2) 生活環境部の所掌事務に犯罪のないまちづくりに関する事項及び交通安全に関する事項を加える。
 (3) 行政監察監の所掌事務に公益法人に係る事務の総括に関する事項及び農業協同組合等の検査に関する事項(現行 総務部の所掌事務)を加える。

2 鳥取県総合事務所設置条例の一部改正
 (1) 八頭総合事務所の所掌事務に労働に関する事務(雇用対策に関する事務に限る。)を加える。
 (2) 鳥取市及び岩美郡の区域に係る林業に関する事務(林道に関する事務に限る。)は、八頭総合事務所(現行 東部総合事務所)が所掌することとする。
 (3) 日野郡の区域に係る福祉保健に関する事務(生活保護並びに母子及び寡婦の福祉に関する事務その他知事が別に定める事務を除く。)及び生活環境に関する事務(自然公園に関する事務その他知事が別に定める事務を除く。)は、西部総合事務所(現行 日野総合事務所)が所掌することとする。
 (4) 米子市、境港市及び西伯郡の区域に係る林業に関する事務(林道及び林業の普及指導に関する事務に限る。)は、日野総合事務所(現行 西部総合事務所)が所掌することとする。

3 鳥取県福祉事務所設置条例の一部改正
 日野郡の区域に係る福祉に関する事務(生活保護並びに母子及び寡婦に関する事務その他知事が別に定める事務を除く。)は、西部福祉事務所(現行 日野福祉事務所)が所掌することとする。

4 鳥取県保健所条例の一部改正
 日野郡の区域に係る保健に関する事務(感染症その他の疾病の予防並びに精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務その他知事が別に定める事務を除く。)は、米子保健所(現行 日野保健所)が所掌することとする。

5 施行期日は、平成20年4月1日とする。