件名:
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について
病院局 総務課 総務担当 電話番号:0857-26-7885
提出理由
健康保険法等の規定による診療報酬の算定方法が改正されたことに伴い、当該算定方法を用いて算定している病院等の施設の使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)について所要の改正を行う。
内容
(1) 次の条例について、病院等が徴収する使用料等の額を定めた規定中引用している厚生労働省告示を改める等所要の規定
の整備を行う。
ア 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例
イ 鳥取県立精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
ウ 鳥取県保健所条例
エ 鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例
(2) 施行期日は、平成20年4月1日とする。