件名:
鳥取県基金条例の一部改正について
総務部 財政課 総務部・行政監察監・出納局担当 電話番号:0857-26-7046
提出理由
1 ふるさと納税制度の創設に伴い、県に寄附された寄附金を、未来を担う子どもの健やかな成長に資する施策に活用するため、鳥取県こども未来基金を設置する。
2 1のほか、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が導入されることに伴い、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、鳥取県後期高齢者医療財政安定化基金を設置する。
3 1及び2のほか、県の厳しい財政状況にかんがみ、定額の資金を運用するための基金について、財政運営上特に必要が生じた場合に処分することができることとする。
内容
1 次のとおり基金を設置し、基金の運営に関し必要な事項を定める。
名 称 | 設 置 目 的 |
鳥取県こども未来基金 | 未来を担う子どもの健やかな成長に資する施策のため県に寄附された寄附金を、当該施策の実施に要する経費に充てること。 |
2 高齢者の医療の確保に関する法律(現行 老人保健法)の規定に基づき、次のとおり基金を設置し、基金の運営に関し必要な事項を定める。
名 称 | 設 置 目 的 |
鳥取県後期高齢者医療財政安定化基金 | 後期高齢者医療の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てること。 |
3 鳥取県土地開発基金、鳥取県市町村資金貸付基金及び鳥取県美術品取得基金について、財政運営上特に必要が生じた場合に限り処分することができることとする。
4 その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日は、平成20年4月1日とする。