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県議会に提出した条例
20年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県公益認定等審議会条例の設定について

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総務部 総務課 公益法人・団体指導室 電話番号:0857-26-7884

提出理由

1 公益法人制度改革関連三法の制定により、広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを目的として、現行の公益法人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判断を分離し、公益性の有無にかかわらず簡便に法人設立ができる制度が創設された。当該制度においては、公益目的事業を行うことを主たる目的としている一般社団法人及び一般財団法人は、申請して公益認定を受けることができるとされている。

2 1の公益認定等を行うため、新たに県に合議制の機関を置き、当該合議制の機関は、公益認定に係る県の諮問に対する答申等を行うこととされた。

3 2に伴い、鳥取県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

内容

(1) 趣旨   この条例は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、鳥取県公益認定等審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 組織審議会は、委員3人以上5人以内で組織する。
(3) 委員ア 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
イ 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ウ 委員は、再任されることができる。
エ 委員は、独立してその職権を行う。
オ 委員は、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合等を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
カ 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
キ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(4) 会長ア 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
イ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
ウ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(5) 専門委員ア 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
イ 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
ウ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
エ (3)のオ及びカの規定は、専門委員について準用する。
(6) 会議

 
ア 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
イ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
ウ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(7) 部会ア 審議会に、その定めるところにより、部会を置くことができる。
イ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
ウ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
エ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
オ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
カ (6)の規定は、部会の会議について準用する。
(8) 委任この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(9) 施行期日施行期日は、公布日とする。