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県議会に提出した条例
20年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正について

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生活環境部 住宅政策課 管理係 電話番号:0857-26-7411

提出理由

 県営住宅及び特別県営住宅への暴力団員の入居を排除するため、入居者資格を見直す等の改正を行う。

内容


1 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正
 (1) 入居者資格に入居者及びその同居親族が暴力団員でないことを加える。
 (2) 入居者又はこれと現に同居する者に対して、周辺の環境を乱す次の行為を禁止する。
  ア 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)
  イ 県営住宅の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの
   (ア) 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)
   (イ) 連続的若しくは断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。
   (ウ)汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。
  ウ 他の入居者若しくは周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの
   (ア) 粗野又は乱暴な言動をすること。
   (イ) 威力を用い、又は示すこと。
   (ウ) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。
   (エ) 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。
  エ アからエまでに定めるもののほか、県営住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為
 (3) 次のとおり県営住宅を廃止する。
名称
位置
廃止理由
国中団地
八頭郡八頭町国中
老朽化
小江尾団地
日野郡江府町大字江尾
江府町へ無償譲渡
 (4)その他所要の規定の整備を行う。

2 鳥取県特別県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正
  1の(1)と同様の措置を講ずる。

3 施行期日は、公布日とする1の(4)の一部を除き、平成20年4月1日とする。