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鳥取県税条例の一部改正について
総務部 税務課 企画係 電話番号:0857-26-7051
提出理由
1 次の事項を主な内容とする地方税法の一部改正等に伴い、県税に関する見直し、規定の整備を行う。
(1) 個人県民税における寄附金税制の拡充
(2) 上場株式等の譲渡益・配当の軽減税率の廃止及び特例措置の創設
(3) 道路特定財源である自動車取得税及び軽油引取税の税率等の特例措置の延長
(4) 公益法人制度改革に対応した法人関係税制の整備
(5) 自動車税のグリーン化の特例の延長
(6) 長期優良住宅に係る不動産取得税の特例措置の創設
(7) 対象鳥獣捕獲員に係る狩猟税の特例措置の創設
(8) 地方法人特別税等に関する暫定措置法の施行に伴う法人の事業税の税率の引下げ
2 次の情勢にかんがみ、3世代住宅に係る本県独自の不動産取得税の軽減制度を創設する。
(1) 子供を産み育てやすい地域社会を構築する上で、3世代同居は有意義な居住形態の一つと考えられている。
(2) 地方税法では、床面積が240平方メートルを超える住宅を取得した場合には、不動産取得税の課税標準の特例等の軽減措置の適用を受けることができない。
(3) 3世代以上の同居のために床面積の大きな住宅を取得した場合、軽減措置の適用が受けられず税負担が増大することが、同居を選択する際の支障にならないよう、不動産取得税を軽減する必要がある。
内容
1 地方税法の一部改正に伴う事項
(1) 個人県民税における寄附金税制に関する事項
ア 寄附金控除の控除方式を所得控除から税額控除に改め、対象となる寄附金については、県民税所得割から4パーセント控除とする。
イ 寄附金控除の上限及び適用の下限額を次のとおり改める。
区 分 | 現 行 | 改 正 後 |
上限 | 総所得金額等の25パーセント | 総所得金額等の30パーセント |
適用の下限額 | 10万円 | 5千円 |
※地方公共団体に対する寄附金については、これらの措置と合わせ、適用下限額(5千円)を超える部分について、一定の限度で県民税所得割から税額控除する。(ふるさと納税制度)
(2) 証券税制に関する事項
ア 上場株式等の譲渡益及び配当に係る軽減税率(3パーセント)を平成20年末をもって廃止する。
イ 円滑に新制度へ移行するための特例措置として、平成21年及び平成22年の2年間は、500万円以下の譲渡益及び100万円以下の配当について3パーセントの税率を適用する。
ウ 上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みを導入する。
(3) 道路特定財源に関する事項
ア 自家用の自動車で軽自動車以外のものの取得に対して課する自動車取得税の税率を100分の5とする特例措置を平成30年3月31日までの10年間延長する。
イ 取得価額が50万円以下の自動車の取得に対する自動車取得税を課さないこととする特例措置についても平成30年3月31日までの10年間延長する。
ウ 軽油引取税の税率を1キロリットルにつき3万2,100円とする特例措置を平成30年3月31日までの10年間延長する。
(4) 公益法人制度改革に伴う法人の県民税、事業税等に関する事項
ア 公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人について、法人の県民税の均等割を課する場合には、最低税率を適用する。
イ 法人の県民税の均等割について、法人の区分に応じた税率表に改める。
ウ 公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人に係る法人の事業税は、所得割額又は収入割額によって課税する。
エ 法人の県民税の均等割に加算して賦課徴収する森林環境保全税について、イの税率表に応じた税率表に改める。
(5) 環境税制に関する事項
自動車税のグリーン化の特例を受ける対象を、より環境負荷の小さい自動車に重点化するとともに、特例の適用期間を2年間延長する。
(6) 長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、新築された長期優良住宅について不動産取得税の特例措置が設けられることに伴い、その手続について規定する。
(7) 有害鳥獣の捕獲等に従事する対象鳥獣捕獲員が狩猟者の登録を受ける場合は、狩猟税の税率を通常の2分の1とする。
2 法人の事業税の引下げに関する事項
地方法人特別税等に関する暫定措置法の施行に伴い、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行う。
3 3世代住宅に係る不動産取得税の軽減制度に関する事項
(1) 直系の3世代以上の親族が居住する床面積が240平方メートルを超える住宅(以下「3世代住宅」という。)の取得に対する不動産取得税の減免
ア 住宅の建築(新築未使用住宅の購入を含む。)
特例控除額(長期優良住宅は1,300万円、その他の住宅は1,200万円を上限とする。)に相当する額に税率(3パーセント)を乗じて得た額を減免する。
【特例控除額】
住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の場合に、不動産取得税の算定において地方税法の規定により課税標準額(当該住宅の価格)から控除される額
イ 既存(中古)住宅の購入
特例控除額(新築年月日により350万円から1,200万円までを上限とする。)に相当する額に税率(3パーセント)を乗じて得た額を減免する。
(2) 3世代住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減免
土地の取得から一定の期間内に3世代住宅を取得した場合、又は3世代住宅の取得から一定の期間内に土地を取得した場合等には、次のいずれか高い額を減免する。
ア 45,000円
イ 土地1平方メートル当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍(200平方メートル上限)× 税率(3パーセント)
(3) 3世代住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予
土地の取得に対する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から(1)に該当する旨の申告があ り、当該申告が真実であると認められるときは、一定の期間を限って、(2)により減免すべき額に相当する税額の徴収を猶予する。
(4) 制度の適用期間は3年間とし、期間終了時に見直しを行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行する。
ア 3に関する事項 平成20年4月1日
イ 1の(4)のア及びウに関する事項 平成20年12月1日
ウ 1の(2)のアに関する事項 平成21年1月1日
エ 1の(1)に関する事項 平成21年4月1日
オ 1の(2)のイの一部及びウに関する事項 平成22年1月1日
カ 1の(2)のイの一部に関する事項 平成22年4月1日
キ 2に関する事項 地方法人特別税等に関する暫定措置法の施行の日
ク 1の(6)に関する事項 長期優良住宅の普及に関する法律の施行の日
(2) 所要の経過措置を講ずる。