心身障害者扶養共済制度について、社会情勢の変化、加入者の減少、受給権者の寿命伸長等の要因により、当該制度を安定して継続することが困難となったことから当該制度の保険約款における掛金が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行う。