件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
総務部 指導管理課 指導管理担当 電話番号:0857-26-7437
提出理由
受益の負担と公平の確保を図るため、一般用医薬品の登録販売者試験の実施、販売従事者の登録等に係る事務の手数料を新たに徴収するとともに、介護サービス情報の調査に係る手数料の額を見直す。
内容
1 次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分 | 手数料の額 |
一般用医薬品の販売又は授与に必要な資質を有する者の確認のための試験(以下「登録販売者試験」という。)の実施 | 1件につき14,000円 |
医薬品の販売又は授与に従事する者の登録(以下「販売従事登録」という。) | 1件につき7,100円 |
登録販売者試験に合格したこと等を証する書類の交付(登録販売者試験の合格通知と併せて行う当該書類の交付を除く。) | 1件につき650円 |
販売従事登録を受けた者に交付する登録証(以下「販売従事登録証」という。)の書換え交付 | 1件につき2,000円 |
販売従事登録証の再交付 | 1件につき2,900円 |
2 介護サービス情報の調査に係る手数料を次のとおり介護サービスの種類別(現行 一律45,000円)に徴収する。
介護サービスの種類 | 手数料の額 |
ア 居宅サービス(特定施設入居者生活介護に限る。)及び施設サービス | 1件につき41,900円 |
イ アに掲げるサービス以外のサービス | 1件につき35,600円 |
3 その他所要の規定を整備を行う。
4 施行期日は、公布日とする3を除き、平成20年4月1日とする。