件名:
鳥取県廃自動車等の適正な保管の確保に関する条例の一部改正について
生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物施設係 電話番号:0857-26-7681
提出理由
使用済自動車の再資源化等に関する法律が完全施行され、廃自動車の適正な保管が義務付けられたことにかんがみ、この条例による規制の対象について、廃自動車の保管を除外し、有価物としての使用済タイヤの保管に関するものに特化させた上で、引き続きこの条例による規制を行うよう所要の改正を行う。
内容
1 条例による規制の対象から廃自動車の保管を除外する。
2 条例による規制の対象となる使用済タイヤの保管は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び使用済自動車の再資源化等に関する法律の適用を受けない有価物としてのものに限定する。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする3の一部を除き平成20年4月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。