地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、監査委員は、平成20年度から健全化判断比率及び資金不足比率(以下「財政指標」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査を行うことになったこと等に伴い、所要の改正を行う。