件名:
鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例の一部改正について
福祉保健部 医療指導課 国民健康保険係 電話番号:0857-26-7165
提出理由
1 県は、県内の市町村間の財政状況の不均衡を是正し、安定的な運営を図るため、鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例(以下「条例」という。)に基づき、市町村に対して調整交付金を交付している。
2 国の医療制度改革により、国民健康保険法等の一部が次のとおり改正された。
(1) 老人保険制度及び退職者医療制度が廃止され、後期高齢者医療制度が創設された。
(2) 介護療養型医療施設が平成23年度までに廃止されるなど、療養病床の再編成が行われる。
3 2に伴い、条例で定める調整交付金の算定根拠となる保険給付費等を変更する等所要の改正を行う。
内容
1 調整交付金について、その算定根拠となる保険給付費等に次のものを加える。
(1) 高額介護合算療養費
(2) 前期高齢者納付金
(3) 後期高齢者支援金
(4) 病床転換支援金
2 調整交付金の算定根拠となる保険給付費等について、次のとおり経過措置を講ずる。
(1) 平成18年10月1日前に行われた診療に係る特定療養費を支給した市町村については、特定療養費を加える。
(2) 退職被保険者及びその扶養者(以下「退職被保険者等」という。)が所属する市町村については、一般被保険者
(退職被保険者等以外の保険者をいう。)に係る保険給付費等とする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、平成20年4月1日とする。
※ 高額介護合算療養費:療養の給付費等に被保険者が負担する各医療保険制度の療養の給付に係る一部負担金の額及び介護保険の利用者に係る一部負担金の額の合計額が著しく高額であるときに支給されるもの。
※ 前期高齢者納付金:退職医療制度の廃止に伴い創設される前期高齢者交付金(各保険者の加入者数に占める前期高齢者(65歳から74歳までの者)の偏在による財政状況の不均衡を調整するために支給される交付金)の財源として各保険者が納付するもの。
※ 後期高齢者支援金:各保険者が加入者数に応じて後期高齢者医療制度へ納付するもの。
※ 病床転換支援金:病院等の開設者が行う病床の転換に要する費用を助成するため保険者が負担するもの。