件名:
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部改正について
商工労働部 労働雇用課 労政福祉係 電話番号:0857-26-7224
提出理由
1 労働条件等に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)について、当事者からあっせんの申請があった場合には、知事は、当該申請に係る個別労働関係紛争が他の法令に基づき解決の援助がされたもの等である場合を除き、あっせんを行うものとしている。
2 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)の一部が改正され、労働条件等に関する事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争の解決の援助に係る規定が設けられたことに伴い、当該紛争について当事者からあっせんの申請があった場合において、当該申請に係る紛争が法に基づき解決の援助がされたもの等であるときには、知事はあっせんを行わないことができるものとする。
内容
1 当事者からあっせんの申請があった場合に知事があっせんを行わないことができることとしている個別労働関係紛争を定めた規定に、労働条件等に関する事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争について、法に基づき都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は紛争調整委員会に係属しているもの若しくは調停が成立したものを加える。
2 施行期日は、平成20年4月1日とする。