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県議会に提出した条例
20年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について

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商工労働部 産業振興戦略総室 企業誘致推進チーム 電話番号:0857-26-7220

提出理由

 県内における企業の立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって県内の経済の活性化に資するため、県内で新たに事務管理事業を行う者に対する補助金を新設する等所要の改正を行う。

内容

1 県内において、一般事務等の事務管理業務を新たに行う事業について知事の認定を受けた者が、当該事業に伴い新規雇用労働者を10人以上(このうち、事務管理業務に従事するため県外から県内に住所を移転した者は5人以下とする。)雇用して事業を実施する場合、当該事業に係る次に掲げる額を5年間に限り助成する事務管理部門雇用創出事業補助金を新設する。
 ア 事業実施期間中に増加した新規雇用労働者(6月を超えて雇用された者に限る。)1人につき50万円
 イ 事業の用に供する事業所の賃借料、電気通信役務の提供を受けるのに要する費用の額等の2分の1に相当する額

2 製造業を営む中小企業者で、県内に製造業等に係る工場又は事業所(以下「工場等」という。)を設置している者が新たに県内に工場等の新設又は増設を行う事業について、当該事業に係る知事の認定の申請が平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われた場合には、当該事業に係る新規雇用労働者数の要件は、5人以上(現行 10人以上)とする。

3 事務管理部門雇用創出事業補助金の交付を受けた者は、最初の事務管理部門雇用創出事業の開始の日から10年間継続して事業を営むよう努めなければならない。

4 企業立地事業補助金の交付を受けた者が企業立地事業の完了の日から継続して事業を営むよう努めなければならないこととされている期間を、7年間(現行 10年間)に短縮する。

5 企業立地事業補助金、情報通信関連雇用事業補助金又は事務管理部門雇用創出事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けた者は、事業を営む期間内(企業立地事業補助金にあっては企業立地事業完了後7年間、情報通信関連雇用事業又は事務管理部門雇用創出事業にあっては10年間を限度とする。)は、毎年、事業に係る雇用状況等の報告を行わなければならない。

6 補助金の対象事業の要件となる常時雇用労働者等の定義を明確にする。

7 その他所要の規定の整備を行う。

8 施行期日は、平成20年4月1日とする。