件名:
公害に係る紛争の処理の手続に要する費用等に関する条例の一部改正について
生活環境部 環境立県推進課 環境立県戦略担当 電話番号:0857-26-7205
提出理由
公害紛争処理法施行令の一部が改正され、同一の事件について調停に引き続いて仲裁を申請する場合におけ る手数料の軽減措置が講じられたことにかんがみ、県においても同様の措置を講じる。
内容
1 公害紛争処理法に基づく調停が打ち切られ、又は打ち切られたとみなされた事件の申請人又は参加人からされた仲裁の申請についての手数料の額は、通常の算出方法により算定した手数料の額から前の調停の申請について納めた手数料の額を控除した額とする。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、平成20年4月1日とする。