件名:
鳥取県立美術館の設置等に関する条例
教育委員会 博物館 美術館整備準備室 電話番号:0857-26-8042
提出理由
鳥取県立博物館の美術分野について、鳥取県立美術館として分離独立させる。内容
(1) 県民の教育、美術及び文化の発展に寄与するため、鳥取県立美術館(以下「県立美術館」という。)を倉吉市に設置する。
(2) 県立美術館の指定管理者による管理、開館時間、休館日、利用料金その他その管理に関する事項を定める。
(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律により、県立美術館に係る特定事業を実施する選定事業者として選定された法人等を指定管理者の候補者とするものとする。
(4) 県立美術館の運営に関する事項を審議させるため、鳥取県立美術館協議会を置くとともに、当該協議会の委員の定数その他必要な事項について定める。
(5) 教育委員会は、県立美術館、県内の他の美術館その他の文化施設相互のネットワークを構築し、そのネットワークを有機的に活用することにより、県立美術館の提供するサービスによる利益が
鳥取県の全域にわたって等しく享受できるものとなるよう努めるものとする。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、(ア)及び(イ)に掲げる事項を除き、公布の日から起算して6年を超えない範囲内で規則で定める日とする。
(ア) (3)及びイに関する事項並びにウに関する事項の一部 公布の日
(イ) (4)に関する事項及びウに関する事項の一部 公布の日から起算して5年を超えない範囲内で規則で定める日
イ この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができることとする。
ウ 重要な公の施設等の指定等に関する条例、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例及び鳥取県附属機関条例について、所要の規定の整備を行う。