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県議会に提出した条例
R4年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例

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生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室建築指導担当 電話番号:0857-26-7697

提出理由


高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づくバリアフリー化を進めることにより、福祉のまちづくりのより一層の推進を図るため、建築物移動等円滑化基準に付加する事項を定める等所要の改正を行う。

内容

1 建築物移動等円滑化基準を適用する特別特定建築物の規模を拡大するとともに、建築物移動等円滑化基準に付加する事項を追加する。また、情報通信技術の活用、バリアフリー建築物の認証制度の導入の他、利用居室の段差解消等への努力義務の規定を定める。
(1)移動等円滑化基準を適用する特別特定建築物の規模を、その用途に応じ、次のとおり改める。 ※( )内は現行の基準
  ア 老人ホーム、老人福祉センター、保育所等 … 全て(100u以上)
  イ 公衆便所 … 全て(50u以上)
  ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 … 3階かつ500u以上又は1,000u以上(1,000u以上)
  エ クリーニング取次店、その他これに類するサービスを営む店舗 … 50u以上(100u以上)
  オ 理髪店、理容院、その他これに類するサービスを営む店舗 … 100u以上(200u以上)

(3)車いす使用者用便房にベッド等を設けなければならない特別特定建築物の適用面積を拡大する。

(4)車いす使用者用駐車施設に屋根を設けなければならない特別特定建築物の適用面積を拡大する。

(5)全ての官公署・1,000u以上の病院、集会場・2,000u以上の物品販売業を営む店舗等には、車いす使用者用便房以外の便所(男女別にある場合はそれぞれ)に車いす使用者が利用可能な便房を1以上設けなければならない。

(6)特別特定建築物の主たる出入口戸は、自動扉又は引き戸を整備しなければならない。

(7)敷地内と道等に敷設している線状ブロックを接続する特別特定建築物の適用面積を拡大する。

(8)1,000u以上の特別支援学校、病院、集会場、物品販売業を営む店舗、ホテル等には、便所内(車いす使用者用便房含む)に光により火災の発生その他非常時であることを報知する設備を設けなければならない。

(9)特別特定建築物には、火災の発生を感知し、自動的にかごを地上階へ着床及び戸を開口する装置を整備しなければならない。

(10)階段及び階段の踊り場には、両側に手すりを設けなければならない。

(11)全ての特別支援学校、病院等、老人ホーム、老人福祉センター等・500u以上の公衆浴場には、浴室等に適切な手すりの配置、車いす使用者が円滑に利用できる空間の確保、支障となる段を設けない、廊下から浴槽までの経路にある出入口戸は、自動扉又は引き戸にするなどの整備をしなければならない。

(12)車いす使用者用便房とは別にベビーベッド、高齢者、障がい者等が円滑に利用することができる水洗器具を設けなければならない特別特定建築物の適用面積を拡大する。

(13)全ての官公署、公衆便所・1,000u以上の病院、集会場、特別支援学校、物品販売業を営む店舗等の高齢者、障がい者等が円滑に利用することができる水洗器具は、便器と兼用した器具としてはならない。

(14)弱視者が容易に識別できるように廊下、階段及び傾斜路は、利用する上で支障とならない照度を確保し、床面、壁面、出入口扉、便房に設ける戸は、それぞれ色の明度、色相、彩度の差を設けなければならない。

(15)用途を変更して特別特定建築物とする場合において、500u未満に限り昇降機等の設置を要しない。

(16)県は、福祉のまちづくりの推進を図るため情報通信技術を活用に努めること。

(17)建築物移動等円滑化経路に適合させ、かつ、さらに福祉のまちづくりの促進に資する基準に適合している建築物について認証、認定証を交付する制度を設ける。

(18)日常的に不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する居室には、原則段を設けない及び通路は90センチメートル以上とする構造のものとするように努めること。

(19)その他所要の規定の整備を行う。

2  施行期日は、令和4年10月1日とする。

3  知事は、この条例の施行後5年を経過したときは、鳥取県福祉のまちづくり条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。