件名:
警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
警察本部 警務課 給与係 電話番号:0857-23-0110(代)
提出理由
クロスボウが使用された凶悪犯罪の発生及び拳銃に匹敵するクロスボウの威力を踏まえた銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正がされたことに鑑み、所要の改正を行う。内容
(1) 銃器犯罪捜査手当の支給対象業務に、防弾装備を着装し、武器を携帯して行う作業であって、クロスボウ又はクロスボウと思料されるものを使用している犯罪現場における犯人を逮捕する作業等を加え、同手当を銃器等犯罪捜査手当とする。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布の日とする。