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県議会に提出した条例
R4年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例

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会計管理局 会計指導課  電話番号:0857-26-7426

提出理由


地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、手数料の標準とすべき額が改められたことに伴い、手数料の額の変更を行う。

内容


(1) 次のとおり手数料の額を引き上げる。
  ア 行政書士試験の実施 1件につき10,400円(現行 7,000円)
  イ 高圧ガス製造保安責任者試験等の実施
   (ア) 乙種化学責任者免状に係るもの 1件につき11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、11,100円)(現行 9,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合      は、8,800円))
   (イ) 丙種化学責任者免状に係るもの 1件につき10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、9,800円)(現行 8,700円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、    8,200円))
   (ウ) 乙種機械責任者免状に係るもの 1件につき11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、11,100円)(現行 9,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合      は、8,800円))
   (エ) 第2種冷凍機械責任者免状に係るもの 1件につき11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、11,100円)(現行 9,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する     場合は、8,800円))
   (オ) 第3種冷凍機械責任者免状に係るもの 1件につき10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、9,800円)(現行 8,700円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場    合は、8,200円))
   (カ) 第1種販売主任者免状に係るもの 1件につき9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、8,500円)(現行 7,900円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、    7,400円))
   (キ) 第2種販売主任者免状に係るもの 1件につき7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、6,700円)(現行 6,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、    5,700円))
  ウ 電気工事士免状の書換え交付 1件につき2,700円(現行 2,100円)
  エ 液化石油ガス設備士試験の実施 1件につき23,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、22,700円)(現行 21,400円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合は、   20,900円))
  オ 宅地建物取引士資格試験の実施 1件につき8,200円(現行 7,000円)

(2) 次のとおり手数料の額を引き下げる。
  ア 販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合における液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安の確保の方法の認定 1件につき98,000円(現行     
   110,000円)
  イ 液化石油ガスの貯蔵施設又は特定供給設備の変更の許可 1件につき15,000円(現行 17,000円)に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じた額

(3) 施行期日は、令和4年7月1日とする(1)ウに関する事項を除き、同年4月1日とする。


<個別リンク>
種別
件    名
作成日
作成者
R4年度当初附議案
消防防災課(高圧ガス製造保安責任者試験等)関係鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例2021/12/02葉狩 理子
政策法務課(行政書士試験)関係鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例2021/12/08池田 圭吾
住まいまちづくり課(宅地建物取引士資格試験)関係鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例2021/12/13田村 翔