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県議会に提出した条例
R4年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県暴力団排除条例の一部を改正する条例

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警察本部 組織犯罪対策課 暴力団排除対策係 電話番号:(代)0857-23-0110

提出理由


風俗店等が多い繁華街等を暴力団排除特別強化地域として指定し、利益受供与の規制を強化するとともに、青少年の健全な育成環境の形成を図るため、暴力団事務所の開設及び運営を禁止する区域を拡大する等所要の改正を行う。

内容


1 暴力団事務所の開設及び運営を禁止する場所として、次の場所を加える。
 (1) 都市公園法に規定する都市公園の敷地の周囲200メートルの区域内
 (2) 都市計画法に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

2 1の(2)の地域内において暴力団事務所の開設若しくは運営をする者又は開設若しくは運営をしようとする者に対し、その中止を命ずることができることとする。

3 暴力団排除特別強化地域内における風俗営業等の特定の営業者(以下「特定営業者」という。)と暴力団員との間の以下の行為を禁止する。
(1) 特定営業者が暴力団員から用心棒の役務の提供を受けること、又は暴力団員が同役務を提供すること。
(2) 特定営業者が暴力団員に対して、用心棒の役務の提供を受ける対償として利益供与をすること、又は暴力団員がその利益供与を受けること。
(3) 特定営業者が暴力団員に対して、営業を営むことを容認する対償として利益供与をすること、又は暴力団員がその利益供与を受けること。

4 公安委員会は、1の(2)に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、暴力団員その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に建物に立ち入り、
 調査させ、若しくは質問させることができる。

5 次のとおり、罰則を新たに設ける。
違反者
罰則
1の(1)に違反した者1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2の中止命令に違反した者1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
3に違反した者(特定営業者にあっては、相手方が暴力団員又はその指定した者であることを知っていた場合に限る。)1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
4に違反して、報告若しくは資料の提出をしなかった者、虚偽の報告若しくは資料の提出をした者又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者20万円以下の罰金

6 施行期日等
 (1) 施行期日は、令和4年8月1日とする3及び5の一部に関する事項を除き、令和4年5月1日とする。
 (2) 所要の経過措置を講ずる。