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県議会に提出した条例
R4年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県石綿健康被害防止条例の一部を改正する条例

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生活環境部 環境立県推進課 星空環境推進室 電話番号:0857-26-7206

提出理由


大気汚染防止法等の一部が改正され、解体する建築物等に関する石綿含有建材の使用の有無に係る調査の結果を、元請業者が都道府県知事に対して報告しなければならないとされたこと等に伴い、所要の改正を行う。

内容


(1) 報告対象工事の元請業者(現行 発注者)又は自主施工者は、作業開始日の14日前までに報告対象工事に関する事項を知事に報告しなければならないこととする。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
 ア 施行期日は、令和4年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。
 ウ 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例について、所要の規定の整備を行う。