件名:
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7033
提出理由
仕事と育児の両立を支援するため、育児休業等を取得することができる者の要件を見直す等所要の改正を行う。内容
(1)非常勤職員の育児休業等に係る取得要件のうち、在職期間が1年以上であることとする要件を廃止する。
(2)職員が任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならないこととする。
(3)任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、研修の実施、相談体制の整備その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置を講ずるものとする。
(4)施行期日は、令和4年4月1日とする。