件名:
病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
病院局 総務課 電話番号:0857-26-7886
提出理由
救急医療を担う県立病院に勤務する看護職員等に対する給与上の特別の処遇の措置を目的として、救急医療機関勤務特別手当を新設する。内容
(1) 当分の間、感染症等の救急医療を担う医療機関で勤務する看護師等に対し、救急医療機関勤務特別手当を支給する。
(2) 会計年度任用職員に救急医療機関勤務特別手当を支給するときは、当該手当に相当する額の報酬を給与に加えて支給することができる。
(3) 施行期日は、公布の日とし、改正後の条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。