件名:
鳥取県税条例等の一部を改正する条例
総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
地方税法等の一部が改正され、個人県民税に係る住宅ローン減税措置の期間延長、ガス供給業における収入金額課税の見直し及び大法人に対する所得割の軽減税率の見直しによる法人事業税に係る規定の整備、不動産取得税について不動産登記申請により不動産の取得に係る申告書の提出を不要とする規定の見直し等が行われることに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 個人県民税に係る事項
住宅ローン控除の適用の対象となる入居の期限を令和7年末(現行 令和3年末)まで延長する。
(2) 法人県民税に係る事項
法人県民税の申告納付について定めた規定中引用する地方税法の条項を改める。
(3) 法人事業税に係る事項
ア ガス供給業のうち、特定ガス供給業に係る税額について、収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額(現行 収入割額)とし、一般ガス供給業に係る税額について、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人にあっては、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額(現行 収入割額)とし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人にあっては、所得割額(現行 収入割額)とし、その税率を変更する。
イ 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人に係る所得割について、年800万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を1パーセントとする。
(4) 不動産取得税に係る事項
ア 住宅及び住宅用地に係る特例措置の要件に該当すると認められる場合は、不動産を取得した者から申告がない場合でも当該特例措置を適用することができるよう規定の整備を行う。
イ 不動産を取得した者が、登記の申請をした場合は、不動産の取得に係る申告を不要とするとともに、当該申告と併せて提出することとしていた不動産取得税の徴収猶予の申告について、知事が別に定める期日までに提出することとする。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、令和4年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (1)に関する事項 令和5年1月1日
(イ) (4)イ及び(5)の一部に関する事項 令和5年4月1日
イ 所要の経過措置を講ずる。