件名:
鳥取県立高等技術専門校の位置、名称等を定める条例の一部改正について
商工労働部 雇用人材総室 労働政策室 電話番号:0857-26-7231
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備により、職業能力開発促進法の一部が改正され、条例で公共職業訓練の基準等を定めることとされたことに伴い、当該基準等を定めるものである。内容
(1) 県が設置する職業能力開発施設で実施する職業訓練について、県内の現状を踏まえ課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の事項について基準を定める。
(2) 専門校以外の施設により行うことが迅速かつ効果的な職業訓練については、専門校の行う職業訓練とみなすことができるものとする等専門校以外の施設で行うことができる職業訓練を定める。
(3) 職業の転換を必要とする求職者及び新たな職業に就こうとする求職者のうち知事が定めるものに対しては、受講料を徴収しないこととする。
(4) 職業訓練指導員の資格を定める。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日は、平成25年4月1日とする。