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県議会に提出した条例
24年11月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県介護保険施設に関する条例の新設について

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福祉保健部 長寿社会課 介護保険担当 電話番号:0857-26-7176

提出理由


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正され、条例で指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の従業者、設備、運営等の基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。

内容


(1) 居室の定員は1人とし、入所者1人当たりの床面積は10.65平方メートル以上の居室とすること、身体的拘束等を行わないこと等の指定介護老人福祉施設の従業者、設備及び運営の基準を定める。
(2) 療養室の定員は4人以下とし、入所者1人当たりの床面積は8平方メートル以上とすること、身体的拘束等を行わないこと等の介護老人保健施設の従業者、設備及び運営の基準を定める。
(3) 施行期日等


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高齢者施設一覧(H23).xls