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県議会に提出した条例
24年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部改正について

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会計局・庶務集中局 会計指導課 指導・会計管理担当 電話番号:0857-26-7437

提出理由


受益と負担の公平の確保を図るため、低炭素建築物の新築等に関する計画の認定等に関する事務等について新たに手数料を徴収するとともに、旧軍人軍属の履歴に関する証明書の交付に係る手数料を廃止する等所要の改正を行う。

内容

(1) アネロイド型圧力計の検定手数料は、1個につき90円とする。
(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の新築等に関する計画(以下「計画」という。)の認定等の手数料は、次のとおりとする。
事務の区分
金額
適合証のない場合
適合証のある場合
計画の認定住宅部分32,000円(1戸の場合)〜
548,000円(301戸以上の場合)
4,000円(1戸の場合)〜
163,000円(301戸以上の場合)
共用部分101,000円(300u以下の場合)〜469,000円(25,000u超の場合)9,000円(300u以下の場合)〜
190,000円(25,000u超の場合)
住宅部分及び共用部分以外の部分224,000円(300u以下の場合)〜841,000円(25,000u超の場合)9,000円(300u以下の場合)〜
190,000円(25,000u超の場合)
計画の変更の認定変更する部分計画の認定に係る手数料の半額
増加し、又は減少する部分計画の認定に係る手数料と同額
(3) ヒラメに係るクドア・セプテンプンクタータ検査の手数料は、次のとおりとする。
事務の区分
金額
PCR検査(種苗検査)1回につき19,900円
検鏡検査(養殖魚出荷前検査)1回につき15,700円
(4) 旧軍人軍属の履歴に関する証明書の交付に係る手数料は、廃止する。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日は、公布日とする。