件名:
鳥取県障害者支援施設に関する条例の設定について
福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当 電話番号:0857-26-7193
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、障害者自立支援法の一部が改正され、条例で障害者支援施設の従業者、設備及び運営の基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1)生活支援員を置くこと、一の居室の定員は4人以下とすること、身体的拘束等を行わないこと等の障害者支援施設の従業者、設備及び運営に関する基準等を定める。
(2)施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。