件名:
鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について
生活環境部 住宅政策課 管理担当 電話番号:0857-26-7397
提出理由
(1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、公営住宅法の一部が改正され、条例で公営住宅の整備基準及び入居者の
収入基準等を定めることとされたことに伴い、これらの基準を定める。
(2) 子育てしやすい環境の整備を図るため、優先入居の対象となる子育て世帯を拡大する等所要の改正を行う。内容
(1) 県営住宅の整備は、公営住宅等整備基準に定める基準に従うほか、県産材の活用、ユニバーサルデザインの導入等に努めることとする。
(2) 県営住宅の入居収入基準は、次のとおりとする。
ア イ以外の者 15.8万円
イ 高齢者、障がい者等特に居住の安定が必要な者 21.4万円
(3) (2)のイを適用する者及び優先入居の対象となる者に、義務教育期間が終了するまでの子がいる者を加える。
(4) 用途廃止等が予定されている県営住宅に、入居期間を限定した期限付入居制度を導入することとし、これに関する手続について定める。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする(2)及び(3)を除き、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。