件名:
鳥取県軽費老人ホームに関する条例の設定について
福祉保健部 長寿社会課 施設福祉担当 電話番号:0857-26-7178
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、社会福祉法の一部が改正され、条例で軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 生活相談員を置くこと、一つの居室の面積は21.6平方メートル以上をすること、身体的拘束等を行わないこと等の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める。
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。